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作業環境測定士派遣事業

本事業は、地方公共団体における職場の安全と健康を確保し自主的な作業環境測定を支援するため、地方公共団体の要請に基づいて作業環境測定士を派遣し、作業環境測定及びアドバイスを行う事業です。

「気温・湿度」、「騒音」、「照度」、「化学物質の空気中濃度」などを、専門家である作業環境測定士が専門機器で測定し、結果を報告(※)します。併せて、事務所環境、情報機器作業、熱中症対策等に関する研修を実施することも可能です。

※次のような報告書(証明書)を、お送りします。

01.作業環境測定結果報告書(証明書)

02.作業環境測定結果記録表 (A 粉じん用)

03.作業環境測定結果記録表(B 特定化学物質、鉛、有機溶剤、石綿用)

≪募集期間≫
令和6年4月1日(月)から令和6年12月20日(金)まで
(作業環境測定士の派遣は、令和7年2月上旬までを予定しております。)
※秋以降は特にお申し込みが集中しますので、お早めにお申し込みください。)

活用例≫(別添PDFファイルをご参照ください。)
〇情報機器作業の環境測定に加えて「情報機器作業における労働衛生のためのガイドライン」(※1)の研修も実施します!
※1「情報機器作業における労働衛生のためのガイドライン」(厚生労働省労働基準局)
…令和3年12月1日にガイドラインの改正が行われました。
〇情報機器作業の環境測定を要請される場合は、次の記入例をご参照ください。
作業環境測定士派遣要請書(情報機器作業の環境測定用)記入例(PDF形式)

≪留意点≫
〇作業環境測定士の派遣費用(測定料金、旅費交通費)は、当協会が負担します。
ただし、当協会基準額内で測定内容を調整させていただく場合があります。

〇地方公務員(地方公務員災害補償法が適用となることが条件)が勤務する事業所が対象となります。

〇本事業による作業環境測定を、地方公共団体における労働安全衛生法上の法定測定とすることはできませんが、専門家である作業環境測定士が測定結果に基づくアドバイスや研修を行うことができます。

&事業の流れ(お申込みから、結果報告書の送付まで)

①お問合せ・派遣要請書のご提出
必ず事前に電話でお問い合わせください。要請内容を伺い、事前調整を行います(お電話をいただいた際に担当課のメールアドレスをお伝えします。)。

その後、調査研究課メールアドレス宛てに作業環境測定士派遣要請書(ワードファイル、公印なし)の送付をお願いします。

要請内容の調整が終わりましたら、公印を押した作業環境測定士派遣要請書をご郵送ください(希望日の概ね1か月半前まで。)。

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②派遣実施通知送付・事前準備
要請書の内容に基づいて、日程及び派遣する測定士を決定します。
当協会から送付した派遣実施通知に基づいて、事前準備をお願いします。

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③作業環境測定当日
作業環境測定士が、測定計画に基づいて測定を実施します。

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④作業環境測定結果報告書の送付(測定日の概ね1か月後)
プランによっては、現地での測定結果の報告、および研修を行うこともできます。

【案内・様式など】

 

お問い合わせは 調査研究課まで
TEL 03-3230-2021 / FAX 03-3230-2266

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